仮設足場の届出について

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コラム

仮設足場の届出について

2022/03/08

仮設足場を設置する際は、労働基準監督署に届出をする必要があります。
では、どのような内容の書類を届出するのでしょうか。
この記事では、仮設足場の設置の届出に関する基準についてまとめました。

仮設足場の届出をする基準

まず、足場設置の届出は、労働安全衛生法の規定で決まっています。
足場設置するには、労働基準監督署長に「機械等設置届出」などの提出が必要です。
仮設足場の高さが10m以上で、組み立てから解体までの期間が60日を超える場合は届出をする必要があります。
また、吊り足場や張り出し足場においても、同様に届出をしなければなりません。
そして、足場を設置する30日前までに届けることが義務付けられています。
しかし、足場の設置期間が、組み立てから解体を含めて60日未満であれば届出の必要はありません。

必要な書類

・機械等設置届(様式第20号)
・案内図
・作業工程表
・平面図および立面図
・足場部材等明細書
・構造計算書
※書類が1つでもないと、受理されない可能性があります。

届出の流れ

①現地調査
②設置場所の確認および調査、測量
③図面を作成して依頼者に確認
④事業者が労働基準監督署に書類を提出
⑤足場仮設の届出を受理
⑥足場の組み立てを開始

まとめ

仮設足場を設置する場合は、工事開始30日前までに届出をする必要があります。
必要な書類をきちんと確認して、提出するようにしましょう。
東京の多摩にある「株式会社大伸架設」は、足場工事の専門に扱っております。
足場の届出に関して気になることがあれば、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。