足場階段の設置基準について解説

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コラム

足場階段の設置基準について解説

2022/04/22

足場の階段を設置するときの基準についてご存じですか?
設置基準は、安全に足場を組んで作業するために設けられています。
当記事では足場階段の設置基準と踊り場について解説します。

設置基準

足場の設置基準は「労働安全衛生規則の第526条」で以下のように決められています。

・事業者は、高さ・深さが1.5メートルを超える場所での作業のときは、労働者が安全に昇降するための設備を設けなければならない。
・踏み外しや転倒をしないように「勾配・踏面・けあげ高さ」には一定の決まりがあり、また踏面には滑り止めを付ける必要がある。

踊り場

建築基準法施行令では、高さが4メートルを超える建物には4メートルごとに、階段に踊り場を設けることになっています。
足場が台風や強風などで倒壊する恐れがないように、頑丈な設備にする必要があります。
そのために階段と踊り場の連結部分は頑丈に接合されているのです。

必要性

踊り場がない階段で職人が転倒した場合に、下まで落ちて大けがをする可能性があります。
踊り場は、転落したときの距離を短くし、けがを最小限にする効果があるのです。
また、資材を下まで取りに行くのは時間が掛かって大変なため、踊り場が一時置き場になる場合も。

まとめ

高さが1.5メートルを超える建物の建設では、昇降するための階段などを設置するという基準があります。
踊り場は、職人が安全に作業するために必要なものです。
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